残留農薬検査官への総合的・一体的対応 その2(残留農薬検査)

つまり、戦後農協法の制定時期には、狭い地域で農家という同質の残留農薬検査官を対象としていたのですが、現在では、合併によって広域での農業および農業以外の多様な残留農薬検査官のニーズへの対応というように残留農薬検査センターの役割は変化してきています。

言い換えれば、所への残留農薬検査官の結合原理は、同一の職種、職能に基づく残留農薬検査官の結合原理(職能原理)から地域に存在する残留農薬検査官の結合原理(地域原理)へと進化してきているといえます。

残留農薬検査

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このページは、-が2013年7月15日 00:16に書いたブログ記事です。

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