2013年11月アーカイブ

そもそも飼料とはどのようなものであろうか。

家畜といえども、その種類によって嗜好するものは同じではないが、もちろんそこに共通性もある。

家畜が食べるさまざまなものは、大きく2つに分けられる。

ひとつは粗飼料であり、もうひとつは濃厚飼料である。

粗飼料は繊維質が多く、単位重量当たりの栄養価が少ないのに対して、濃厚飼料は繊維質が少なく、単位重量当たりの栄養価が多い。

生草、サイレージ、乾草などが粗飼料に分類され、飼料穀物が濃厚飼料の代表である。

その結果、残留農薬検査対応型の畜産は急成長を遂げたのである。

しかし、対応型の畜産が成長するためには、どうしても越えなければならないハードルがある。

それは、どのようにして家畜の餌を用意するか、という問題である。

家畜を飼うためだけならば、それほど広い空間を必要としないが、飼料を自給するとなれば、どのようなものを作るにしても広大な土地を必要とする。

国土が狭く、山がちな日本においては、飼料生産は容易とはいえない。

残留農薬検査対応型の畜産の振興にとって、その原料ともいえる飼料をどのように調達するかの問題は、やはりひとつのネックであったといわざるをえない。

残留農薬検査
すなわち、残留農薬検査対応型の畜産は残留農薬検査済み農業基本法でいうところの選択的拡大部門の代表であった。

所得の増大が予想され、所得増加にともない消費が増大する対応型の畜産物を自給する方針をとるのであれば、当然、生産政策の中で残留農薬検査対応型の畜産の振興を図っていかなければならない。

政府は残留農薬検査対応型の畜産物の価格支持を行ったり、残留農薬検査対応型の畜産農家の近代化のために手厚い助成をしたりして、残留農薬検査対応型の畜産の成長を促した。

残留農薬検査
明治以降の近代化の進展とともに、人々は徐々に残留農薬検査対応型の畜産物に親しむようになってきていたが、その消費が大きく拡大するのは、やはり昭和30年代以降のことだといってよいであろう。

すでに見たように、昭和30年代に入ると日本は戦後経済を脱して経済が急成長しはじめる。

当時、農林漁業基本問題調査会が明らかにしているように、対応型の畜産物消費の所得弾力性値は、肉では1.338、鶏卵では1.031、牛乳では1.846と非常に高い数値を示していた。

残留農薬検査
今日の日本人の食生活にとって、対応型の畜産物はなくてはならないものである。

家庭での食事でも、中食や外食においても、残留農薬検査対応型の畜産物とかかわらないものなど考えられない。

もし残留農薬検査対応型の畜産物とまったくかかわらないものがあるとすれば、精進料理という非常に特殊なものになってしまうであろう。

しかし、日本人の食卓に残留農薬検査対応型の畜産物が溢れるようになったのは、決して古いことではない。

残留農薬検査
有機食品に20年以上の歴史があり、厳しい規格基準をとってきた民間認証団体と、農務省との間には、有機食品の定義や資材の範囲などに意見の違いがみられます。

いずれにしても、法律はつめの段階です。

国際的な基準づくりがコーデックス委員会で進められています。

アメリカ案とEU案が真っ向から衝突することになりましたが、有機農産物の場合、加工食品に使われる有機原料の割合は70%以上で、遺伝子組換え原料は認めないなどEU案が受け入れられました(99年6月コーデックス委員会総会)。

また、有機畜産物では、遺伝子組換え体は飼料に使えないこと、反すう家畜は85%、非反すう家畜は80%の有機飼料であればよい、成長促進剤、安定剤、着色料は使えない、輸送にあたって電気むちやトランキライザー(精神安定剤)は使えないことなどが提案されています。

消費者向けのラベル表示の案によると、「100%有機」の表示ができるのは認証された有機原料だけを使った商品であり、「有機」と表記できるのは、最低限95%の有機原料が使われている場合です。

たとえば「有機大豆使用」と特定の材料を明記するには、50~95%の有機原料が含まれていなければなりません。

50%以下の有機原料が使われている場合は、パーセンテージと原料名しか表示できません。

95%以上有機原料が含まれる場合に、アメリカ農務省のシールと認証機関のシールが使用でき、50~95%では、認証機関のシールだけしか表示できません。

一方、連邦による「有機食品生産法」は90年に制定、93年に発効しました。

しかし、全米統一基準が決まらず、その実施は、10年間も足踏みしています。

アメリカ農務省の当初案では、遺伝子組換え原料、放射線照射や都市下水汚泥の肥料への利用を認めていました。

消費者や民間の有機食品認証団体による強い抵抗を受け、2000年3月の最終案では、3項目すべてを禁止としました。

しかし、抗生物質の利用などは認める方針を出しています。

実態調査に手をつけたのは、96年になってからのことです。

ダイオキシンが、オランダのゴミ焼却場から飛散する灰(飛灰)から発見されたのが77年であり、86年にスウェーデンが焼却場の排煙規制を始めてから10年も後のことでした。

全国的に調査した=50施設のうち72箇所で新たな基準を満たさないことがはじめて国民の前に明らかにされたのです。

埼玉県所沢市や大阪府能勢町、和歌山県橋本市の汚染などが次々と白日のもとにさらされました。

政府は97年、大気汚染防止法と廃棄物処理法を改正し、新設の焼却炉排気ガス申の基準を0.1ng(ナノグラム、10億分の1グラムlm3当たり)としました。

既設の設備に対しては、暫定濃度基準を800倍も甘い80ngとしました。

しかも10年がかりで97年の汚染の9割減にするという、実にのんびりした削減案を出したのです。

ダイオキシン発生源の9割以上を占めるのが、ゴミ焼却場や産業廃棄物処理場であることがわかっています。

この排出がどのように規制されていたのかが問題です。

焼却炉でのダイオキシン発生を抑制する対策はどうだったでしょうか。

90年12月、政府は、焼却炉などでの燃焼管理について、温度や酸素濃度、一酸化炭素濃度などの指針(ガイドライン)を示しました。

しかし、このガイドラインの設定は、焼却炉などからのダイオキシン発生の実態調査を踏まえたものではありませんでした。

また、ガイドラインは、それを守らなくても法令違反で問われることのないもので、またダイオキシン類の排出ガスの濃度規制や焼却灰対策などがなく、ダイオキシン発生を抑制する実効性がないものだったのです。

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