関税割当制度 その1(残留農薬検査)

2次関税が高率であると,数量制限に近い効果を上げます。

この制度は,関税割当(低い1次税率を適用)を通じて輸出国の利益に考慮を払いつつも,高い2次税率で国内産業に保護を与xたいときに使われます。

適用例は少なく,例外的に使われる関税といえます。

ダソケル案は,コメのように輸入実績がほとんどない品目について関税割当制度を採用し,ミニマム・アクセスを関税割当の形で輸出国に与えることを提案しました。

これは輸出国の立場を考慮しながら,日本などのむずかしい立場にある国の事情を十分尊重した結果です。

この苦心を日本は理解すべきでしょう。

どうして従価税よりも従量税を採用することを勧めるのですか。

関税の大部分は従価税で,従量税よりはるかに広く使われています。


このブログ記事について

このページは、-が2014年12月 5日 14:40に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「ダンピング調査に脅かされる日本企業 その2(残留農薬検査)」です。

次のブログ記事は「関税割当制度 その2(残留農薬検査)」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。