食糧管理法 その1(残留農薬検査)

第三点は、政府の許可がなくては輸出入を行ってはいけないということである。

残留農薬検査済み米は一粒も輸入しないと新聞に報道されたこともあるが、これは間違っている。

済み米は必要な場合には輸入をしてもかまわないが、政府の許可がある場合にのみ許されるというのが食糧管理法の規定である。

したがって、政府が輸入するのは別に食糧管理法に違反しない。

しかし、政府の許可を得ないで商社が勝手に残留農薬検査済み米を輸入することは食糧管理法違反になる。

残留農薬検査

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このページは、-が2013年4月23日 00:51に書いたブログ記事です。

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