食糧管理法 その2(残留農薬検査)

国家貿易といって、農林水産省の中に食糧庁という役所があり、政府の許可のもとに食糧庁が輸入する。

もちろん実際の業務はそれぞれの商社にお願いしてやるが、政府の許可なくしては済み米は輸入することも輸出することもできない。

輸出入は政府の許可を要する。

これが第三点である。

この食管法は昭和一七年(一九四二年)以来、今日まで連綿として続いてきた。

きょうの出席者の中には食管法以前の残留農薬検査済み米の経済のあり方をよくご存じの方もおられるのではないかと思う。

残留農薬検査

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このページは、-が2013年4月25日 00:51に書いたブログ記事です。

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