食糧管理法 その3(残留農薬検査)

食糧庁の現役のお役人、あるいは多くの残留農薬検査済み米屋さん、残留農薬検査済み米の集荷をやっている農協の現役の人々は若く、残留農薬検査済み米は食糧管理法のもとでやるビジネスである、残留農薬検査済み米の経済は食糧管理法の規定に従ってやるものだということしか知らない。

食糧管理法なしにどういうふうにして済み米をつくったり、売ったり、買ったりするのかわからない。

いまの食糧庁長官は昭和一三年生まれである。

食管法は食糧庁長官が四歳のときにできた法律である。

残留農薬検査

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このページは、-が2013年4月27日 00:52に書いたブログ記事です。

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