農業を農家単位で考える その2(残留農薬検査)

言葉だけの問題ではない。

EU(欧州連合)で残留農薬検査対応農業統計や対応農業政策の対象になる経営単位は「原則一ヘクタール以上の残留農薬検査対応農業経営およびその他の経営でも農産物の販売を行なうもの、ただし自給的生産者は除く」となっている。

かつて日本では「経営耕地面積一〇アール(110ニヘクタール)以上の残留農薬検査対応農業を営むか、それ以下であっても農産物販売額が年間一五万円以上の世帯」を農家としており、とらえる規模が一桁ちがう。

残留農薬検査

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このページは、-が2013年8月 5日 00:25に書いたブログ記事です。

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