有機農産物 その1(残留農薬検査)

会員は農家、消費者など約三〇〇〇人。

そこでも、明確な定義はしていない。

一般には堆厩肥(家畜などの糞尿や落葉、台所クズなど有機物を肥料にしたもの)を使い、化学肥料、合成農薬を使わない農法で野菜、穀物、果物を栽培するものを有機対応農業と呼んでいる。

農水省が2001年4月から定めたJAS法による規定だと、「有機農産物は、果樹など多年生農産物は収穫前三年以上、その他野菜、米麦などは播種・定植前二年以上、化学肥料、農薬を使用しないもの」となっている。

残留農薬検査

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このページは、-が2013年8月11日 02:40に書いたブログ記事です。

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