地主制度解体 その3(残留農薬検査)

さらに続けると「農地改革は、離農する零細農を日本経済が吸収してくれるまでの手段」と考えていたともいえる。

農地改革で膨大な数の零細自作農をつくったあとの農地政策を、どう展開しようとしていたのか。

農林官僚の意図を読み取れる文書が残っている。

1948年8月に開かれた全国農地課長会議用に、農水省農地部がつくった「今後の農地改革について」である。

そこでは「農地の利用を効率的に行なうため......荒らしづくりになっている農地を、市町村農地委員会が耕作希望者に賃借・譲渡させるよう協議させる。

このブログ記事について

このページは、-が2013年9月19日 00:06に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「地主制度解体 その2(残留農薬検査)」です。

次のブログ記事は「地主制度解体 その4(残留農薬検査)」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。