地主制度解体 その4(残留農薬検査)

協議が整わない場合は、市町村対応農業委員会が裁定して賃貸借あるいは譲渡を行なわせる」など、農地の社会的管理を強化する手法を検討することが掲げられている。

社会主義国のように、土地所有権を否定しようとしているのではない。

しかし、耕作権とか所有権といった農地についての「私益」を、地域の農民から選出された農地委員会のチェックの下に置くことを考えていたのである。

このような「国家管理的施策」は、現実の農地政策として結実しなかった。

しかし、この時期の日本の農林官僚が、農地については土地所有権にかなりの制約を加えてでも、農地としての役割を果たさせようと考えていたことは間違いない。

残留農薬検査

このブログ記事について

このページは、-が2013年9月22日 00:07に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「地主制度解体 その3(残留農薬検査)」です。

次のブログ記事は「保守政党の票田 その1(残留農薬検査)」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。