残留農薬と法律(残留農薬検査)

野菜などに農薬が残留しないように、法的にはどういう決まりになっていますか。

農業の現場では、作物の病気や害虫を防除するために農薬を使うのは普通のことです。

しかし野菜や果物・畜産製品などの食品に農薬が残留しているとすれば、それを食べる人間にとっては有害です。

このため食品衛生法では、第4条で「左に掲げる食品又は添加物は、これを販売し、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない」とし、その第2項で「有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは附着し、又はこれらの疑いがあるもの。

但し、人の健康を損うおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない」としています。

コメや野菜や果物など農産物(食品)に農薬が有害・有毒な程度まで残留していれば、この条文に触れるわけです。

このブログ記事について

このページは、-が2013年10月19日 00:23に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「臭化メチル その5(残留農薬検査)」です。

次のブログ記事は「農薬安全使用基準、都道府県段階の指針 その1(残留農薬検査)」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。