農薬安全使用基準、都道府県段階の指針 その2(残留農薬検査)

具体的には、当該都道府県内に栽培されている主要農作物について、主要病害虫の耕種的防除法や薬剤による防除法(使用すべき農薬名と使用時期・希釈倍数など)などを示し、これに基づいて農家の指導に役立てています。

しかしこうした法的規制や行政指導にもかかわらず、農産物や食品への農薬残留はなくなっていません。

検疫所による輸入農産物の検査や、市場や小売店に対する食品衛生監視員の抜き取り検査等で、違反の農薬残留が発見されることがあります。

法的規制はあるものの、十分に実効性が確保されているのか疑問があります。

制度自体の妥当性とあわせ、法の運営や体制についてもチェックすることが必要です。

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このページは、-が2013年10月25日 01:26に書いたブログ記事です。

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