ガット第18条による途上国の例外扱い その2(残留農薬検査)

さらに東京ラウンド交渉の結果1979年に採択された「国際収支均衡のための貿易措置に関する宣言」によって、輸入の数量制限に代わって輸入課徴金のような価格メカニズムによる輸入抑制措置を採用することが認められた。

むしろ輸入制限よりも貿易撹乱効果が小さい課徴金のような措置を選ぶことが勧奨されている。

第18条B節を援用して制限的輸入措置をとる途上国は、2年に1度ガットの国際収支委員会の審査を受けなければならない。

たとえば、韓国はこの審査の結果、1990年1月からガット第11条国に移行し、残存輸入制限を漸次撤廃することになった。

第18条B節の援用に関して問題がないと認められた途上国には、簡易審査手続が適用され、必要文書の提出が求められるだけで、会議は開かれない。

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このページは、-が2014年6月 7日 16:05に書いたブログ記事です。

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