サービス貿易と比較生産費原理 その2(残留農薬検査)

ガットの規律や貿易自由化を受け入れた国が発展する傾向があるが、これがサービスの場合にも繰り返される可能性がある。

したがって、途上国が協定に入りやすいように、競争条件の大差や社会政策目的を考慮に入れた免責および特別待遇規定が導入された。

ガッツの概要と最初の約束についての交渉

交渉は、試行錯誤的な検討を経て、次第に骨格がかたまり、次の3つの作業が進められた。

(1)サービス貿易に関する一般協定本文の作成。

(2)特定のサービス分野(たとえば、金融)の特殊事情を考慮した協定への付則の作成。

(3)最初の約束についての交渉の結果を収録する約束表の作成。

協定本文は6部35条で構成されている。

4部38条から成るガットと類似する規定も多い。

以下、順次詳細にみてみよう。

このブログ記事について

このページは、-が2014年6月25日 14:18に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「サービス貿易と比較生産費原理 その1(残留農薬検査)」です。

次のブログ記事は「中間レビュー、ブラッセル閣僚会議およびそれ以降 その1(残留農薬検査)」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。