全体の構成
交渉の初期に問題事例が提出されて、保護レベルと権利の執行手続についての制度の不備が指摘され、その双方を律する国際ルールが必要との立場を先進国がとった。
したがって、協定の取り扱う範囲は包括的なものとなった。
第1部は、従来のガットがモノの貿易についての規定であったので、新たに知的所有権の世界に適合させるため、ガットの基本原則を書き下ろしている。
第2部は、保護レベルのミニマム・スタンダードを規定している。
全8章からなるが、最後の章を除く1~7章が知的所有権と認知されたものである。
国際ルールとして知的所有権の種類を列挙したのはTRIP協定が最初である。
非公開情報(tradesecret)などを知的所有権に含めることについては異論もあった。