貿易関連知的所有権協定の概要 その1(残留農薬検査)

全体の構成
交渉の初期に問題事例が提出されて、保護レベルと権利の執行手続についての制度の不備が指摘され、その双方を律する国際ルールが必要との立場を先進国がとった。

したがって、協定の取り扱う範囲は包括的なものとなった。

第1部は、従来のガットがモノの貿易についての規定であったので、新たに知的所有権の世界に適合させるため、ガットの基本原則を書き下ろしている。

第2部は、保護レベルのミニマム・スタンダードを規定している。

全8章からなるが、最後の章を除く1~7章が知的所有権と認知されたものである。

国際ルールとして知的所有権の種類を列挙したのはTRIP協定が最初である。

非公開情報(tradesecret)などを知的所有権に含めることについては異論もあった。


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このページは、-が2014年7月 3日 16:52に書いたブログ記事です。

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