貿易関連知的所有権協定の概要 その2(残留農薬検査)

第3部は権利執行手続(enforcement)である。

第1章の一般的義務は全章に係る規定であり、その上に第2章民事・行政上の手続きおよび救済措置ならびに第3章暫定措置の規定が積み重ねられている。

第4章は国境措置(水際措置)に関する規定であり、その位置づけから特別規定である。

第4部の知的所有権取得および維持手続等の規定は、時間の流れからすれば第2部基準と第3部執行との中間に位置するものである。

迅速な権利設定がないと次の段階である権利行使ができないとの観点からすれば、胴体である基準とその手足である執行をうまく連結するための関節にあたる。

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このページは、-が2014年7月 6日 16:53に書いたブログ記事です。

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