半導体集積回路配置権 その1(残留農薬検査)

1989年5月に成立したワシントン条約は、全世界の生産量のほとんどを占める日米両国を中心に、先進国がその内容が不満として批准していないため、未発効となっている。

本協定では、先進国の不満点に配慮し、ワシントン条約の保護水準に上積みするいくつかの重要な規定が次のように盛り込まれた。

(1)侵害警告後の半導体チップ組み込み製品輸入者に対する損害賠償請求は、ワシソトン条約に規定がなかった。

そのため、わが国企業が開発した半導体チップにつき、その模造品をA国で製造し、その模造チップが組み込まれたカラーテレビを、それと知らずにB国に輸入する者に対して、わが国企業が侵害を訴えても救済されないことが想定された。

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このページは、-が2014年7月10日 14:07に書いたブログ記事です。

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