他方、途上国は輸入者側の立場になることが多いため、カラーテレビの輸入者に対し内蔵する半導体チップが模造品か否か承知しておくべき注意義務を課すのは酷であると主張した。
現に、半導体チップの回路は目に見えぬものである。
したがって模造チップ組み込み製品の輸入を侵害行為とすることに強く反対した。
その結果、権利者が侵害の警告を輸入者に行なうことを分岐点とし、それ以前の既発注品や在庫品はローヤルティを支払うことにより続けて輸入できることとされた。
しかし、それ以降の発注品の輸入は違法行為となる。
(2)保護期間については、「8年以上」が「10年以上」にレベルアップされた。
(3)強制実施権については、特許権の部分で述べた発動条件を準用しており、ワシントソ条約よりも厳格な条件が設定されている。