長すぎる課税期間の問題 その1(残留農薬検査)

行政見直し(administrativereview)の遅れ
P米国においては、課税の見直しは調査開始後1年以内に最終結果を出すことになっている。

米商務省は1990年に手続きを迅速化したが、依然として相当数の見直し手続きの執行が遅れている。

また、それが原因となって課税の還付および撤回の手続きに遅れが生じている。

日本製ベアリソグおよび日本製ローラーチェーンについては、10年以上たっても調査の最終結果が出されていない。

サンセット条項(sun-setclause)の欠如
PEC、:オーストラリア、カナダなどは、AD税が一定期間経過後自動的に失効するいわゆるサンセット条項をもっている。

しかし、米国にはそれがなく、課税命令の効力に期限がない。

行政見直しにおいて3年間ダソピング輸出がないと確認されるか、見直し要請が4年間なされない場合等に課税を取り消しうる制度があるが、行政見直しが遅れているため必ずしも有効に機能していない。

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このページは、-が2014年7月16日 10:36に書いたブログ記事です。

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