長すぎる課税期間の問題 その2(残留農薬検査)

米国では1970年以降に課税命令が下され、現在も課税中の57件中20件が10年を超えて課税されている。

日本製カラーテレビの場合は20年以上継続され、その間特殊仕様のものを除き大半は米国内の生産に切り換えられた。

S新コード第11条1項は、AD税は損害を発生させているダンピングに対抗するために必要な期間と範囲に限ってのみ課税されるべき旨規定している。

同条2項は、関係当局は自らの発意または利害関係者の要請に応じて、課税継続が必要か否かについて見直しをすべき旨規定している。

同条3項は、AD税が課税開始時(または見直し時)から5年以内に失効する旨規定している。

ただし、関係当局が失効前に見直しを行ない課税継続が必要である旨を決定する場合はその限りではない。

同条4項は、見直しが迅速に行なわれ、通常開始後12ヵ月以内に終了されるべき旨規定している。

このブログ記事について

このページは、-が2014年7月19日 10:47に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「長すぎる課税期間の問題 その1(残留農薬検査)」です。

次のブログ記事は「迂回防止措置適用上の問題 その1(残留農薬検査)」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。