迂回防止措置適用上の問題 その1(残留農薬検査)

P米国ではAD税の課税を逃れるため、輸入国あるいは第三国に生産工場を移転してそこから製品を販売する迂回行為に対し、一定の要件のもとで新たな調査を行なうことなく当初のAD税を拡張適用する規定がある。

その要件が暖昧であるため、正当な投資活動をも課税の対象にしかねない。

タイプライターの米国生産およびカラーテレピ用ブラウソ管のメキシコでのテレビへの組み込みの2件について、不十分な情報に基づいて調査が開始され、課税には至らなかったが、被提訴企業がきわめて大きな損失をこうむった。

ECの規則にも、米国と異なった迂回防止規定が導入されており、1987年に複写機等4品目について迂回防止措置がとられた。

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このページは、-が2014年7月22日 10:48に書いたブログ記事です。

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