迂回防止措置適用上の問題 その2(残留農薬検査)

SEC規則に基づいてEC企業の出荷品には課税せず、日系企業のEC域内出荷品のみを課税する差別措置がとられたため、日本は本件をガットに提訴した。

この措置はガット第3条に定める内国民待遇違反と裁定され、ECは規則改正をウルグアイ・ラウンドの妥結を待って行なうこととしている。

新ダンピング・コードは次の3種類の迂回措置について、対抗措置としてAD税を課すことを認めた。

(1)輸入国迂回一輸出品に対する課税後、部品組立工場を輸入国に移転して課税を回避(第12条)
(2)第三国迂回一輸出品に対する課税後、部品組立工場を第三国に移転して課税を回避(第10条5項)
(3)カントリー・ホッピング(countryhopping)一輸出品に対する課税後、第三国からの輸出に振り替えることによって課税を回避(生産設備の移転をともなわない)(第10条4項)
迂回対抗措置の行過ぎは正常な投資活動を抑制し、途上国の工業化の障害になりかねない。

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このページは、-が2014年7月25日 10:48に書いたブログ記事です。

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