報復措置の発動について(残留農薬検査)

米国の場合,工業品についてはほぼ全部,農産品については91%の品目について,その関税をガット上譲許しているので,関税を一方的に引き上げうる余地はほとんどない。

ただ,それでは301条自体をガットに提訴して勝てるかとなると,この判断はむずかしい。

なぜなら,通商法上,報復措置の発動について米国大統領および通商代表の裁量が働きうる余地が残されていること,報復措置にガット違反とならないような措置(たとえばガットが包括してない分野の措置)をとりうること等の要素があって,301条は必ずしもガット違反の措置をとることを強制していないからである。

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このページは、-が2015年1月 7日 15:21に書いたブログ記事です。

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